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2023.02.02

制度

医療保険を利用する訪問看護に関して


福岡・久留米・佐賀老人ホーム・介護施設紹介センター・正直まごころサービスです!


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皆様こんにちは。介護施設紹介センター・正直まごころサービスです。

今回は高齢者の訪問看護利用に関しての記事です。高齢者の訪問看護利用とは、一般的には介護保険を利用した訪問看護のため、介護保険利用の上限の兼ね合いで実費が必要となるケースが発生します。

しかしながら、医療保険を利用した訪問看護の場合、実費負担必要なく、必要な回数訪問看護を利用できるケースがあります。本日は医療保険で訪問看護を利用できる事例に関して紹介いたします。

◆厚生労働大臣が定める疾病等◆

下記疾病のある方は医療保険による訪問看護を利用できます。

多発性硬化症 、重症筋無力症 、末期の悪性腫瘍 、筋萎縮性側索硬化症 、脊髄小脳変性症 、スモン 、ハンチントン病 、進行性筋ジストロフィー症 、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)) プリオン病、多系統萎縮症、副腎白質ジストロフィー 、亜急性硬化性全脳炎 、頸髄損傷、ライソゾーム病 、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症 、慢性炎症性脱髄性多発神経炎 、後天性免疫不全症候群 、人工呼吸器を使用している状態

◆特別看護訪問指示書期間◆

特別訪問看護指示書を書いていただける条件としては、
①肺炎や心不全などの急性増悪
②疾病に関わらず終末期であること
③退院直後であること。

上記3つの条件を満たし、特別看護訪問指示書を発行してもらうことで医療保険で訪問看護を利用することができます。


また、近年では医療対応型の有料老人ホームが増加傾向であり、医療面での安心感を求められているご家族、ご本人にとっては選択肢の幅が広がりつつあります。

介護施設紹介センター・正直まごころサービスでは、安心、安全に過ごすことができる施設探しのご協力をさせていただきます。



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