成年後見
成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などの症状が原因で判断能力が不十分になってしまった人のために、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりする制度です。
遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度の申し立てについて
では、いざ成年後見制度を利用したいと考えた場合には①どこに、②誰が、③何を持っていけばいいのでしょうか。成年後見制度の申し立ての方法について、続けて見ていきましょう。
1. 成年後見制度を申し立てる場所について
成年後見制度の申し立ては、ご本人が住民登録をしている家庭裁判所に申し立てをしてください。自分の住んでいる地域から最も身近な場所を確認してくださいね。
2. 成年後見を誰が申し立てることができるのか
申し立てができる人は本人以外に、配偶者、4親等内の親族、市区町村長等になります。
自分一人で申し立てに行くのが不安だと感じる場合は、弁護士や司法書士など専門の方に一度相談をされるといいでしょう。もちろん知識の豊富な専門のスタッフが応対させていただきますので、お気軽にご相談ください。
3. 成年後見の申し立てに必要な書類について
申し立てには、以下の書類と費用が掛かりますので必ずご確認ください。
また、一覧表の書類は3か月以内のものをご用意ください。
必要書類
・申立書
家庭裁判所で無料でもらえるほか、裁判所によっては郵送や、ホームページからもダウンロードが可能です
・申立人の戸籍謄本1通
本人以外が申し出る場合には必要になります
・本人の戸籍謄本
・本人の身分を証明するもの
・登記事項証明書各1通
・申立書付票
・本人に関する報告書
手続き費用
・申立手数料:800円
・登記手数料:2,600円
・送達・送付費:3,200~4,100円
・鑑定費用:実費
以上が、成年後見制度を申し立てる際に必要な事項です。
申し立てが本当に必要かどうかなど、迷うこともあるかと思います。少しでも迷った場合は、ぜひ弁護士や司法書士などの専門家の相談をしてみてください。そうした専門家に相談をするとお金がかからないのかが少し怖いという方もご安心ください。
正直まごころサービスは、完全無料でご相談をお受けいたします。まずは、お気軽にお電話ください。