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2023.02.23
障がいサービスとは?
福岡・久留米・佐賀の老人ホーム・介護施設・障がい者グループホーム紹介センター・正直まごころサービスです!
福岡・久留米・佐賀近郊で施設をお探しの際は、実績豊富な当紹介サービスにご相談ください。
皆さまこんにちは。老人ホーム・介護施設紹介センター・正直まごころサービスでございます。前回の投稿に引き続き今回も障害者の方がご入居できる施設、サービスなどのご案内をさせていただきます。障害サービスを受けるに当たって必要なもの、金額に関しての記事でございます。
①障害程度区分と障害福祉サービスの標準支給量
障害程度区分とは、高齢者における介護度と似たものであり、介護度の障害者版のようなものでございます。介護度であれば、自立、要支援1、要支援2、要介護1,2,3,4,5と順番に重度となります。介護度を障害認定区分に置き換えた場合、介護度が要支援であれば区分1、要介護5程度の介護が必要な方であれば区分6相当となります。
また、それぞれの区分によって障害福祉サービスの標準支給量が定められており、例えば障害者の独り暮らしの方(近隣に介護者がいない場合)であれば、区分1の方であれば最大25時間、区分6の方であれば最大92時間の支給量が定められております。この時間数に収まるように介護のサービスを入れていきます。
また、重度訪問介護というものもあり、対象となるのは障害支援区分4以上、常時介護が必要で重度の肢体不自由な方、又は重度の知的障害もしくは精神障害により行動が著しく困難な障害者の方であれば区分6の方であっても92時間以上の介護を受けられる可能性がございます。
②障害サービスの利用者負担
生活保護受給世帯→0円、市町村民税非課税世帯→0円、市町村民税課税世帯→9300円、左記以外の方→37200円と、所得に応じて決められております。大抵の方が0円あるいは9300円で障害サービスを受けられるということでございます。
厚生労働省HPより https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html
本日は障害サービスに関しての説明でございました。老人ホーム・介護施設紹介センター・正直まごころサービスでは、介護保険が利用できなくとも障害サービスのみの利用でご入居ができる施設もご紹介しております。お気軽にご連絡くださいませ。
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